お知らせ
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新規開院のお知らせ
- 2024年4月1日に開院の「在宅クリニック らぽーる」です。
ただ今ホームページを作成しております。在宅医療でのご不明点やご要望がございましたらご遠慮なくお問い合わせくださいませ。
施設基準
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保険医療機関
- 当院は保険医療機関の指定を受けています。
<院長> 御厨 彰義
<診療日・診療時間>
月曜日~土曜日 9:00~18:00
(土曜日 9:00~16:00)
急患・緊急往診は24時間365日随時対応
<休診日> 日曜日、祝日
<施設基準一覧>
1.時間外対応加算1
2.在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料
3.在宅療養支援診療所
4.明細書発行体制
5.機能強化加算
6.在宅療養実績加算1
7.医療DX推進体制整備加算
8.在宅医療DX情報活用加算
9.在宅がん医学総合診療料
10.情報通信機器を用いた診療に係る基準
令和6年4月1日作成
令和6年9月1日改訂
令和7年1月1日改訂
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義 -
指定医療機関
- 1.生活保護法・中国残留邦人等支援法指定医療機関
2.難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項の規定による指定医療機関
3.児童福祉法第19条の9第1項の規定による指定小児慢性特定疾病の指定医療機関
4.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定に基づく結核指定医療機関
令和6年4月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義
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保険外負担一覧
- ・診断書(簡易的なもの):5,500円
・診断書(複雑なもの):11,000円
・死亡診断書:5,500円
*その他、必要に応じて対応させていただきます。
当院では、健康保険法の療養費用に該当しない医療材料を使用した場合もしくは検査を行った場合など、上記診断書等を発行した場合については別途請求させていただいております。
令和6年4月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義
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明細書発行体制加算
- 当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から領収書の発行の際に、診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、ご理解頂きご家族の方が代理で会計を行う場合はその代理の方への発行を含めて、明細書の発行を希望されない方はその旨お申し出ください。
令和6年4月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義
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機能強化加算
- 当院ではかかりつけ医機能を有する医療機関として、以下項目を実施するとともに、初診時に「機能強化加算」を算定します。
1.要介護認定に係る主治医意見書の作成
2.予防接種の実施
3.必要に応じ、専門医や専門医療機関への紹介
4.健康管理に関するご相談への対応
5.保健・福祉サービスに関するご相談への対応
6.夜間・休日・時間外のお問い合わせの対応
7.他の医療機関の受診状況およびお薬の処方内容を把握した上での服薬管理
※ 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
令和6年9月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義 -
時間外対応加算 1
- 当院を継続的に受診している患者からの電話等によるお問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制を取っております。
緊急時の対応体制:24時間365日対応
連絡先:093-883-505
※携帯番号はかかりつけ患者様には診療開始時にお伝えいたします。
令和6年4月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義
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医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算
- 当院では、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、活用して診療を行っております。
1.オンライン請求を行っております。
2.オンライン資格確認を行う体制を有しております。
3.居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有しております。
令和7年1月1日作成
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義
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一般名処方について
- 当院では、後発医薬品が存在する採用医薬品については「一般名」で処方します。
一般名処方とは、お薬の有効成分をそのままお薬名として処方することで、調剤薬局において「先発医薬品」「後発医薬品(ジェネリック医薬品)」のどちらでも選ぶことができます。薬の選択をする際には、調剤薬局の薬剤師さんへ、ご相談してください。
令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんにご負担いただくものとなります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。ご理解のほど、よろしくお願い致します。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から5年経過しているものや、後発品置換え率が50%以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホームページで公表されています。
※選定療養とは
保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の1つで、保険外診療にあたるものです。
令和6年4月1日作成
令和6年10月1日改訂
在宅クリニック らぽーる
院長 御厨 彰義